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住宅ローン減税「特例」2年延長へ!「22年入居まで」で調整に入る
2021年03月16日(火)
財務省・国土交通省が、消費税増税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置について、適用対象となる入居期限を「2年延長」する方向で調整に入ったというニュースが日経新聞に掲載されていました。
これから住宅を建てる方は優遇を受けられる可能性の高いニュースなので、少し住宅ローン減税について説明したいと思います。
1.住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、住宅ローンの年末残高の最大1%を所得税・住民税から控除する制度です。
「10年間」にわたる控除期間があります。
2.住宅ローン減税の「特例」って何?
基本的に控除期間は、「10年間」ですが、2019年の消費税10%へ引き上げた際の増税対策として、控除期間を「13年間」にする延長措置がとられました。これを住宅ローン減税の特例といいます。
2020年12月までに入居すれば、「13年間」の控除が受けられます。
住宅ローン減税が13年に延長された場合、11年目以降の控除額の算出方法は10年目までの計算方法と異なります。
10年目まで
①住宅ローン残高の1%
②最大控除額(長期優良住宅:50万円、一般住宅40万円)
③所得税+住民税
上記①、②、③のうち最も小さい額がその年の控除額になります。
11年目から13年目まで
①住宅ローン残高の1%
②最大控除額(長期優良住宅:50万円、一般住宅40万円)
③所得税+住民税
④建物購入価格(上限4000万円)×2%÷3
上記①、②、③、④のうち最も小さい額が控除額になります。
また、新型コロナウイルスの影響を受けて、2020年9月末までの契約などを条件に、2021年末までの入居者におなじく「13年間」の控除期間の特例を認める措置も設けられておりました。
4.まとめ
こうした「特例」を延長して、「2021年9月末までに契約、2022年末までに入居」の場合でも、「13年間」の控除の適用が受けられる可能性が出てきました。これは、これから住宅取得を考えている方には朗報ですね。
2021年の税制改正で実施される予定ですので、今後の動向をチェックしていきますので、気になる方はお問い合わせお待ちしております。