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建ぺい率と容積率 ~狭小な敷地でも家は建てられるか~

こんにちは!

さて、これから家を建てようと考えた時に、その家を建てるための土地がなければ家を建てることは出来ません。

そして「いいな~」と思う土地が見つかって、大きい家がいいから敷地めいっぱいに建てようとしても、なかなかそう上手くはいかないものです。。

今回は購入した(いいと思った)敷地に建てられる家の広さについて書いていこうと思います!

1. 住宅にかかる都市計画法と建築基準法

・都市計画法

都市の計画的な整備に関する法律

国土の4分の1程度に指定されている「都市計画区域」では、都市計画法が適用されます

都市計画区域には、市街地を促進する「市街化区域」と、市街地を抑制する「市街化調整区域」があります
市街化区域には家を建てられますが、市街化調整区域では一般住宅は建てられません

・建築基準法

建築基準法とは国民の生命・健康・財産を守るため建築物の敷地・設備・構造・用途について、最低限守るべきルールを明確にしたものです。

建築基準法には、建物の安全性と衛生を確保するための「単体規定」と、良好な市街地環境を確保するための「集団規定」があります

「単体規定」はすべての建物に適用されますが、「集団規定」は都市計画区域内の建物だけに適用されます。

2. 建ぺい率と容積率

・建ぺい率とは?

敷地面積に対する建築面積の割合です。
建ぺい率が高すぎると、防災や風通しの観点から望ましくないとされています。そこを建ぺい率で制限をして、ゆとりある建物を建てるようにします

建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100
敷地面積100㎡、建ぺい率50%の場合、建築面積が50㎡までの建物が建てられます。

・容積率とは?

敷地面積に対する、三次元空間の割合
土地に対して、どれくらいまでの延床面積(2階建ての場合1階の床面積と2階の床面積を合計した面積)の建物が建てられるのかになります。

容積率(%)=延床面積/敷地面積×100
敷地面積100㎡・容積率100%の場合、延床面積が100㎡までの建物が建てられます。

建ぺい率、容積率がその敷地に対して定められている上限以下になるように設計しなければなりません。
どちらも用途地域ごとに設定された上限値に従って、都市計画で決められています。

容積率は前面道路の幅員が12メートル以上であれば緩和される場合もあります。
また、建ぺい率は角地の場合など加算されることもあります。

3. まとめ

建ぺい率には、庇やバルコニーの先端から1メートルまでの部分は、建築面積に加えなくても大丈夫です。また、駐車場や地下室の面積は、容積率を計算する延床面積に加えなくても大丈夫です。面積に参入しなくてよい部分は活用しましょう!!

都市部ほど狭小な敷地が多いと思いますが、注文住宅であれば建ぺい率・容積率ともに限度いっぱい使い、床面積を確保できます!!
大好きな場所、思い出の場所でも家が建てられるかもしれません。
気になる土地が見つかった方は、ご購入の前に一度ご相談いただければ家を建てるにあたって本当にいい土地なのかアドバイス致しますので、ご相談だけでもどうぞ♪

清菱建設 広報

青木