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2025年4月から建築基準法改正 ~大規模リフォームについての変更点~

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

ここ最近、リフォームのお問い合わせや施工依頼が増えています。

みなさま、2025年4月から、木造戸建ての大規模リフォームが建築確認手続きの対象になるのはご存知でしょうか。
今回はこちらについて、詳しくご案内していきます。

建築確認手続きの対象となります

2階建ての木造建築等で行われる大規模リフォーム(建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、建築物の壁や柱、はり、屋根または階段の主要構造部の一種以上について行う過半の改修等を指します)で、2025年4月以降に着手するものは、事前に確認申請手続きが必要になります。

キッチンやトイレ、浴室等のリフォームやバリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は手続き不要です。

建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。

建築士による設計・工事監理が必要です

延べ面積が100㎡を超える建築物で、大規模リフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。

 現行では、通常は構造計算によることなく仕様規定に適合させることにより構造安全性が確保される小規模の建築物であっても、伝統的構法等で一部の仕様規定を満たせない場合、高度な構造計算により構造安全性を確認しています。
 また、規模建築物であっても、高度な構造計算により構造安全性を検証した場合、建築確認における構造計算の審査に加え、構造計算適合性判定による複層的な確認が必要となっています。
 本改正により、小規模な伝統的木造建築物等について、構造設計一級建築士が設計又は確認を行い、専門的知識を有する建築主事等が建築確認審査を行う場合は、構造計算適合性判定を不要といたします。

すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付け

省エネ基準とは、建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなります。新たに義務化対象となる建築物については、現行省エネ基準(気候風土適応住宅の合理化措置を含む)が適用されます。

まとめ

2025年4月からのルール改正となります。
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し

大規模リフォームをお考えの方、また新築にしようかリフォームにしようかお悩みの方もお早めにご相談ください!!ご相談・お見積もりは無料です。

清菱建設

広報 青木